定款
松戸市リハビリテーション連絡会 会則
(名称)
第1条 この連絡会は、松戸市リハビリテーション連絡会と称す。
(事務所)
第2条 本会の事務所を会長により選定された事業所に置く。
(目的)
第3条 本連絡会は、専門職団体として、リハビリテーション専門職ネットワークを構築し、行政や多職種と連携することで、松戸市民の健康な生活をサポートし、地域における医療・保健・福祉の充実に寄与することを目的とする
(事業)
第4条 連絡会は次の活動を行う。
(1)リハビリテーションに関わる情報交換、研修会の開催
(2)リハビリテーションに関わるネットワーク形成およびその支援
(3)リハビリテーションの普及啓発および質の向上に向けた活動
(4)リハビリテーションの実態調査および情報提供
(5)リハビリテーションに関わる研究活動
(6)その他、連絡会の目的達成のための必要な諸活動
(構成員)
第5条 本会の会員は次の各号の2種とする
(1) 正会員 この連絡会の目的に賛同して入会した個人または法人
(2) 特別会員 この連絡会の目的に賛同して入会した個人または法人及び団体
2 連絡会の正会員は、本会の目的に賛同する松戸市および隣接市町村に勤務または居住している理学療法士、作業療法士、言語聴覚士とする。但し、特別会員は職種、地域を限定しない。
(入会)
第6条 本連絡会に入会しようとするときは、所定の入会申込書(様式1)に必要事項を記入し会長に提出し、理事会の承認を得るものとする。
(会費等)
第7条 会員は、以下の各号に定める会費を納入しなければならない。
(1) 正会員 (個人)1,000円 (法人)20,000円
(2) 特別会員 (個人)2,000円 (法人及び団体)40,000円
2 研修会等を実施するにあたり、必要な経費が生じたときは別途徴収する。
(退会)
第8条 会員は退会届(様式2)を会長に提出し任意に退会することができる
2 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは退会したものとみなす。
(1) 本人が死亡したとき、または会員である団体が解散したとき
(2) 正会員の条件を満たさなくなった場合
(3) 2年以上会費を滞納したとき
3 退会した場合、年会費の払い戻しはしないものとする。
(役員の種類および定数)
第9条 連絡会は次の各号の役員をおく。
(1) 理事 10名以内
(2) 監査 2名
2 理事のうち1名を会長とし、3名以内を副会長とする。
(役員の選出)
第10条 理事及び監査は総会の議決によって会員の中から選出されるものとする。
2 会長・副会長は理事会において理事の中から選任される。
(*理事会については第13条5項及び6項に記載)
(役員の職務)
第11条 理事は次の会務を行う。
(1)会長は連絡会を代表し、会務を総理する。
(2)副会長は、会長代行とし、会長を補佐する。
(3)理事は理事会を構成し、会務を実行する。
(4)監査は連絡会の会計等に対して監査する。
(理事の任期)
第12条 理事の任期は、選任後2年以内とする。但し、再任を妨げない。
2 任期満了前に退任した役員の補欠として選任されたものの任期は、前任者の残留期間と同一とする。
(機関・議決)
第13条 この会の議決を行う機関として、総会および理事会をおく。
2 総会は会員で構成し、会員総数の過半数の出席をもって成立し、多数決をもって議決を決する。
3 総会における議決権は正会員1個人および1法人につき1個とする。
4 総会は会長が招集するものとし、毎年1回開催し、次の事項を議決する。但し、必要があるときは臨時に開催できるものとする。
(1)年度事業計画および予算
(2)年度事業報告および決算の承認
(3)役員の選任
(4)本会の解散、合併に関する事項
(5)会則、事業等の変更
(6)その他、本会の運営に関する重要事項
5 理事会は会長が招集し、総会に付託すべき事項および総会の議決の執行に関する事項およびこの会の日常の運営に関する事項を議決し執行する。
6 理事会は理事の過半数の出席をもって成立し、多数決をもって議事を決する。
(事業報告書及び決算)
第14条 会長は毎事業年度終了後3ヶ月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、監査を経て総会の承認を得なければならない。
(事業年度)
第15条 本年の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とする
(事務局)
第16条 この会の事務を処理するために事務局を置く。
(変更)
第17条 この会則は、総会において、出席者の過半数以上の承認がなければ変更できない。
(細則)
第18条 この会則に定めない事項およびこの会則の実施に必要な細則は理事会が定める。
附則
1 この会則は平成29年9月3日から施行する。